出生届の書き方
出生届の書き方 TOP >> 出生届に関する法律
出生届に関する法律
目次
- 胎児の権利能力
- 胎児は原則として権利や義務の主体とはなれません。しかし、民法は一定の例外として胎児の利益保護の為、胎児に権利能力を認めています。不法行為に基づく損害賠償請求の場合、相続の場合には胎児は既に生まれたものとしてみなされます。父の認知の関係では、父は母の承諾があれば、胎児を認知することができます。
- 出生届
- 出生届は、生まれてから14日以内にしなければなりません。正当な理由なく、期間内に届出を怠った場合には、3万円以下の過料に処せられます。出生届には、子の男女の別、嫡出子か非嫡出子かの別、出生年月日及び場所、父母の氏名及び本籍などを記入することが定められています。
- 嫡出子
- 嫡出子とは、法律上有効な婚姻から生まれた子の事をいいます。婚姻中に生まれた子は、原則として嫡出子と推定されます。嫡出子の中には推定される嫡出子と推定されない嫡出子とがあります。嫡出子であるかどうかを否認できるのは夫だけと定められています。