出生届の書き方
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海外で生まれた場合
目次
- 海外での出生届の提出
- 海外で出生した子供の日本国籍を取得するためには、「出生届」を出生の日から3ヶ月以内に最寄りの在外公館に届け出る必要があります(戸籍法第104条)。「出生届」の届出期限は、子供の出生した日を含めて3ヶ月以内となっており、月単位で計算します。(例えば、11月29日、30日、12月1日に生まれたお子様の出生届は、2月28日が届出期限日となります。)子どもの出生登録所(County Office)発行の英文出生登録証明書(Birth Certificate)の取得に時間がかかる場合や、名前等の綴りに誤りがあった場合等、「出生届」のための必要書類の取得に時間がかかる場合には、早めに在外公館に相談しましょう。
- 国籍の喪失
- 3ヶ月以内に届出がされなかった場合には、原則として子どもは出生の時に遡って日本国籍を喪失します(国籍法第12条)。3ヶ月を経過してしまった場合には、「天災、その他届出人の責めに帰するこができない事由があり、その事由が解消してから14日以内に届出があった場合以外には、これを受理することができません」(戸籍法第104条第3頁)のでくれぐれも注意しましょう。届出期限を過ぎた理由が「天災、その他届出人の責めに帰することができない事由」に該当する場合には、外務本省に対し在外公館より「受理伺い」をできるので相談しましょう。但し、例えば、「そのような法律があることを知らなかった」、「仕事が忙しかった」、「産後の様態が悪かった」等の事由による受理は認められていませんので、届出期限を過ぎないようくれぐれも注意しましょう。
- 国籍の再取得
- 「出生届」が法定期間内(3ヶ月以内)に提出されなかった場合、日本国籍を喪失した子どもに対して、「国籍法第17条1頁」の規定により、「国籍の再取得」の手続をとることができます。これは、日本国籍を喪失した子どもが20歳未満で、日本国内に住所を有するとき(留学や親族訪問等の一時帰国ではなく、日本に生活基盤を設けること)には、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を再取得することができるというものです。この「国籍の再取得」につきましては、日本に帰国した後、住所地を管轄する法務局又は、地方法務局の長を経由する必要がありますので、管轄の法務局、または、地方法務局の国籍担当者に相談して下さい。
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