出生届の書き方
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国際結婚の場合
目次
- 国際結婚とは
- 日本人が外国人と結婚し、外国で子供を出産する場合
- 外国人である親の国籍を取得する場合
- 国際結婚とは
- 国際結婚とは、国籍の違う二人が結婚すると言う意味です。国際結婚は、戦前の日本ではほとんどありませんでしたが、戦後、日本国憲法の下で国籍法も改正された結果により、男女とも、国際結婚によって日本国籍を失うことがなくなり、国際結婚は年々に増加し、街を歩いていても、よく外人の方と連れ添って歩いている方を見かけます。
- 日本人が外国人と結婚し、外国で子供を出産する場合
- 子供が生まれた日から3か月以内に、出生の届出をする必要があります。日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に、「国籍留保の届出」を行うことが必要です。日本人と外国人の夫婦の子供が外国で生まれた場合、父か母のどちらかが日本人であれば、生まれてくる子供は、日本国籍を取得します。したがって、日本人が生まれるのですから、こちらのケースと同様、子供が生まれた日から3か月以内に、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事か、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に、出生の届出をしなければなりません。
- 外国人である親の国籍を取得する場合
- 生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合には、その子は二つ以上の国籍を持つ重国籍者となります。その場合は、出生の届出と一緒に、国籍類保の届出をしないと、その子は、生まれたときにさかのぼって日本の国籍を失います。また、重国籍者として生まれた者は、22歳までに、いずれか一つの国籍を選択しなければなりません。