出生届の書き方
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名前の記入法
目次
- 14日までに名前がきまらないときはどうしたらいいか
- 名前の読みかたはあとで変えられるのか
- 名前の訂正
- 14日までに名前がきまらないときはどうしたらいいか
- 出生届は「人間が出生しました」という事実を報告するためのものですから、14日をすぎても、受付されないことはありません。ただし、あまりに日数がたってから出しますと、期間経過通知という書類を書かされ、おくれた理由を簡易裁判所で審査されることになります。そして、「たいした事情もない、ただの怠慢だ」と判断されますと、過料といったお金を請求されることもあります。14日の期間内に出生届の子の名前の欄を空白のまま出し、14日を過ぎてから名前だけ書き入れる、いわゆる追完(ついかん)手続という方法もあります。この手続きをした場合は、書類としては不備でも期限内に出生届を出していますので、過料は請求されません。ただ、この手をあまり安易につかうと、戸籍のなかにそのいきさつを書きこまれ、「名は未定」などと書かれることがあり、あとあとみっともない思いをすることもあります。
- 名前の読みかたはあとで変えられるのか
- 文字を変えずに読み方だけを変えるなら、改名とはみなされませんから、手続きは役所に報告するだけでカンタンです。もっともその場合、あまりに非常識なふりがなはみとめられない、という通達は出ています。あまりにも誰も読めないような読み方は控えるべきでしょう。
- 名前の訂正
- 基本的には、出生届に1度出した名前は訂正することはできません。のちのちなにか難点があったり、簡単に変えたいと思っても、取り返しがつきませんので十分に注意し、しっかりと後悔しない名前をつけるようにしましょう。