出生届の書き方
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誕生日の取り扱い方
目次
- 誕生日とは
- 誕生日を受け付けるタイミング
- 2月29日の扱い
- 誕生日とは
- 誕生日(たんじょうび)とは、ある人や物が誕生した日のことで、一般には一年のうちで、その人や物が生まれた日の応当日を指すことから「誕生月日」又は「誕生記念日」を意味する日付です。人が生まれた年月日については、生年月日(せいねんがっぴ)と呼ばれます。
- 誕生日を受け付けるタイミング
- 出生届は、365日24時間いつでも、市役所、区役所、町役場、村役場で受け付けてくれます。ただし、閉庁日や時間外の受付は夜間窓口で受け取るだけで、実際に手続きをするのは翌開庁日となります。誕生日は、届出した日にはなりませんので、できるだけ開庁時間に行くほうがいいでしょう。
- 2月29日の扱い
- 2月29日生まれの場合、当然ながら平年に誕生日は存在しません。ただ、日本の法律上の資格には、誕生日を基準として有効期間や更新期間を定めているものがあり、手続上平年の誕生日は2月28日とみなすことになっています。逆に、閏年における誕生日の扱いには法律によりブレがあり、(「銃砲刀剣類所持等取締法」及び「外国人登録法」では閏年でも2月28日とみなしているのに対し、「道路交通法」は2月29日)一般には、29日とはいえ2月生まれであることに違いはないことから「2月末日生まれ」ということで、平年の誕生日は2月28日とみなすものの、閏年については、せっかく待ちに待った「4年に1度」が到来するため、当然に2月29日の正真正銘の応当日を誕生日とする。つまり、日常生活上は「道路交通法」の規定に準じた扱いをしている人が多いことになる。