出生届の書き方
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住民票と認知調停
目次
- 住民票とは
- 住民票の記載に関する基本的な考え方
- 市区町村における住民票への記載及び事後の取扱い
- 住民票とは
- 「住民票」とは、個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市役所、町村役場の窓口で、住民票の写しを取ることになります。この住民票の写しの様式は、法律では定められておらず、市町村で住民の利便性を考慮し、分かりやすい様式としてよいことになっています。
- 住民票の記載に関する基本的な考え方
- 記載の正確性の確保及び二重登録の防止などの観点から、戸籍と住民票は、本来、相互の連携、一致が基本であり、出生があった場合の住民票の記載には、戸籍法に基づく出生届の受理が必要です。しかし、民法第772条の嫡出推定の規定の関係上、出生届の提出に至らず、結果として、住民票が作成されない事例が生じており、この問題に対応するため、@出生証明書や母に係る戸籍謄抄本等により、日本国籍を有すること等が明らかで、A民法第772条の規定に基づく嫡出推定が働くことに関連して、出生届の提出に至らず、戸籍の記載が行われない者について、B認知調停手続など外形的に戸籍の記載のための手続が進められている場合には、将来的に戸籍の記載が行われる蓋然性が高いと認められるものとして、市区町村長の判断により、職権で住民票の記載を行うことができます。
- 市区町村における住民票への記載及び事後の取扱い
- 住所地となる市区町村は、申出を受けて、内容を審査の上、適当と認める場合には、出生届の提出に至らない子に係る住民票を作成することとなりますが、住民票の記載及びその後の取扱いは、(1)申出内容が確認できた場合に、申出内容に基づき、住民票を職権で作成することとし、併せて、備考欄に、出生届が提出に至っていない旨及び認知調停等の手続を申立中である旨を記載すること。(2)認知調停等の手続が確定した場合においては、速やかに戸籍の届出が行われることとなるが、住所地市区町村は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第2項第1号の規定に基づき、職権で必要事項を記載(修正)すること。(3)(2)の場合において、認知調停等の手続の結果に応じた戸籍の届出が速やかに行われず、住民票の記載が修正されないときは、住所地市区町村は、申出人に対し、必要な戸籍の届出を促すことなどにより、戸籍と住民票の連携・一致を図るものとすること。となっています。